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所在地・連絡先
〒182-0007
東京都調布市菊野台1-17-1
 TEL: 042-485-9630
 FAX: 042-485-9630
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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は公益社団法人調布青年会議所と称す。
 
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都調布市に置く。
 
(目的)
第3条 本会は、指導者訓練を基調とした修練と社会奉仕活動により社会・文化・産業経済に関する諸問題を調査研究し、真に豊かな生活の実現を目指して快適で活力ある地域を創造することを目的とすると同時に、日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本および世界の青年と連携し世界の平和と繁栄に貢献する。
 
(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
   2 本会は、特定の政党のために活動してはならない。
 
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う
      (1)地域社会の健全な発展や、文化及び芸術の振興に資する事業
      (2)地域産業経済に関する調査研究及び地域産業経済の健全な発展に資する事業
      (3)次世代を担う児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
      (4)地域を牽引する人材を育成する事業
   2 前項に定めるほか、事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
      (1)会員のために指導力向上を目的とする事業
      (2)国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所との連携に基づく事業
      (3)新年度の運動方針を発表する事業
      (4)事業年度毎に事業年度を振り返る事業
      (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
   3 本会は事業の推進に資するため、かつ第1項、第2項に定める事業に支障がない範囲で、必要に応じて次の収益事業を行う。
      (1)各種物販品の販売
      (2)広告宣伝の事業
      (3)書籍・雑誌の出版、販売
   (4)知的財産権(著作権・商標等)の実施、使用、利用許諾、維持、管理
   4 前各項の事業は原則東京都において行う。
     但し、理事会において承認を受けた事業はその限りではない。
 
 
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
   (1)正会員 調布市内及びその周辺地域に居住又は勤務する満20歳以上満40歳未満の品格ある青年で、本会の目的に賛同して入社(以下「入会」という。)した個人をいう。ただし、正会員がその事業年度中に満40歳に達した場合は、当該正会員はその事業年度内において正会員としての資格を有する。
   (2)特別会員 満40歳に達した年の年度末まで本会の正会員であった者。特別会員に関する細目は、別に定める。
   (3)賛助会員 前各号に該当しない者で本会の目的に賛同し、その事業に協力しあるいは本会の発展を賛助しようとする個人又は法人もしくは団体で、理事会で承認された者をいう。
   (4)名誉会員 本会議所の運営に功労があり、理事会の推薦により、総会で承認したもの。
 
(入会)
第7条 前条各号の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 
(会員の権利及び義務)
第8条 正会員は、この定款に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
   2 正会員はこの定款その他諸規則を遵守するとともに、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。
   3 特別会員、賛助会員については規則において別に定める。
 
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。なお、会費等の支払い方法については、別に定める規程による。
   2 特別会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
   3 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費(以下「賛助会費等」という。)を納入しなければならない。なお賛助会費等の支払い方法については別に定める規程による。
   4 名誉会員は、会費納入の義務を負わない。
   5 その他入会に関する事項は、規則において定める。
 
(退会)
第10条 会員は理事会が別に定める退社届(以下「退会届」という。)を提出することにより、任意にいつでも退社(以下「退会」という。)することができる。但し当該年度の会費を納入しておかなければならないこととする。
   2 退会者があったとき、理事長は理事会に報告しなければならない。
 
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するにいたった時は、その資格を喪失する。
      (1)退会した時
      (2)成年被後見人又は被保佐人になった時
      (3)死亡し、又は失踪宣告を受けた時
      (4)法人又は団体が解散した時
      (5)総正会員が同意した時
      (6)第9条の会費等又賛助会費等を納入せず、督促後6カ月以上納入しなかったとき
      (7)除名された時
   2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないこととする。
 
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
      (1)この定款又は諸規則に違反したとき
      (2)本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
      (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
   2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の1週間前までに、その理由を付して除名する旨の通知をし、除名の議決を行う総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   3 前項により除名が議決された時は、その会員に対し通知することとする。
 
(休会)
第13条 正会員がやむを得ない事情により長期間各種事業、会議に出席できないときは、理事会が別に定める休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得て、休会する事ができる。
   2 休会中の会員は、第8条1項に定める正会員の権利を有する。
   3 休会中の会員は、第8条2項に定める正会員の義務は停止される。但し、年会費納入義務についてはこの限りではない。
   4 その他の休会規定は、別に定める規定による。
 
(会員資格喪失に伴う義務)
第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会は会員がその資格を喪失しても、入会金の納入回避を行うことは出来ない。
 
 
第3章 役員等
(役員)
第15条 この法人に、つぎの役職を置く。
      理事 9名以上20名以内
      監事 2名
   2 理事のうち1名を理事長とし、2名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
   3 前項の理事をもって法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって、法上の業務執行理事とする。
   4 理事長は法上の代表理事とし、業務を統轄する。
   5 副理事長は法上の業務執行理事とし、理事長の職務を補佐する。
   6 専務理事は法上の業務執行理事とし、理事長、副理事長の職務を補佐して業務を総括するとともに、事務局を置く場合は、その事務局を統轄する。
 
(選任等)
第16条 理事長、副理事長、専務理事、理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
   2 理事長、副理事長、専務理事、理事は、正会員の内から選任する。
   3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
   4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
   5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
   6 その他役員の選任に関して必要な事項は規則において定めることとする。
 
(任期)
第17条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、原則12月の臨時総会にて選任された日が任期の起算点となり、任期終了日はその翌年の事業年度最終の臨時総会(原則 12月)までとする。(理事の任期は13ヶ月以内)
   2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、当年度の事業年度最終の臨時総会(原則 12月)までとする。(補欠理事の任期は12ヶ月以内)
   3 理事は第15条第1項に定める定数に満たなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、尚理事の権利義務を有する。
   4 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、原則12月の臨時総会にて選任された日が任期の起算点となり、任期終了日はその翌々年の事業年度最終の定時総会(原則 12月)までとする。
   5 補欠又は増員により選任された監事の任期は、選任された日が任期の起算点となり、就任期間は2年間以上とする。
   6 監事は、第15条第1項に定める定数に満たなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
 
(理事の職務の権限)
第18条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 
(監事の職務権限)
第19条 監事は、次に揚げる職務を行う。
      (1)理事の職務執行を監査し、法令で定められた監査  報告書を作成すること。
      (2)いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
      (3)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
      (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、また法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
      (5)理事会に出席し、必要があると認めたときは、意見を述べなければならない。
      (6)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
      (7)第4号に規定する場合で、必要があると認めるときは、理事長に対して、理事会の招集を請求することができる。
      (8)前号の規程による請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日に理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、直接に理事会を招集することができる。
      (9)理事会・総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
      (10)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をする恐れがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生じる恐れがあるとき、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(辞任及び解任)
第20条 役員は理事会の承認を得て、辞任することができる。
   2 役員は、いつでも、総会の議決によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、正会員の過半数以上であって、かつ、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わればならない。
 
(直前理事長等)
第21条 本会に、任意の機関として直前理事長1名と若干名の顧問を置くことができる。
   2 直前理事長は、前年度の理事長がこれに当たる。
   3 直前理事長と顧問は、理事会において選任する。
   4 直前理事長等の任期は第17第1項の規定を準用する。
 
(直前理事長等の職務)
第22条 直前理事長等の職務は、次のとおりにする。
      (1)直前理事長は理事長の経験を生かし、業務について参考意見を述べることができる。
      (2)顧問は、本会の運営に関する事項について、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
   2 直前理事長等は、理事会に出席し、理事長の求めに応じて意見を述べることができる。
 
(直前理事長等の解任等)
第23条 直前理事長等の解任等については、第20条第1項及び同条第2項本文の規定を準用する。
 
(特別顧問)
第24条 本会に、任意の機関として若干名の特別顧問を置くことができる。
   2 特別顧問は、理事長経験者でなければならない。
   3 特別顧問は理事長が推薦し、理事会においてこれを選任する。
   4 特別顧問は、理事長経験を生かし、本会の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助言することができる。
   5 特別顧問の任期は第17条第1項及び同条第2項の規定を準用する。
   6 特別顧問の解任等については、第20条第1項及び同条第2項本文の規定を準用する。
 
(報酬等)
第25条 本会の役員、直前理事長及び特別顧問等の報酬等は総会で定める。
 
(取引の制限)
第26条 理事が次にあげる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
      (1)自己または第三者のためにする、本会の事業の部類に属する取引
      (2)自己または第三者本会との取引
      (3)本会がその理事の責務を保証すること、その他理事以外のものとの間における本会とその理事との利益が相反する取引
   2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告をしなければならない。
   3 前2項の取扱いについて、別に定める理事会規程によることとする。
 
 
第4章 総会
(種類)
第27条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
   2 毎年1回開催される定時総会を法上の定時総会とし、臨時総会を同法上の臨時総会とし、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
 
(構成)
第28条 総会は、本会の最高意思決定機関であって、全ての正会員をもって構成する。
   2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
 
(権限)
第29条 総会は次の事項を決議する
      (1)事業報告の承認
      (2)正会員及び特別会員、賛助会員の除名
      (3)役員の選任及び解任
      (4)顧問及び特別顧問、委員長の選任及び解任
      (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承    認
      (6)財産目録の承認
      (7)定款の変更
      (8)規程の制定及び変更
      (9)会費の負担基準の決定及び変更
      (10)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
      (11)正会員共通的な事業項目の決定並びに変更
      (12)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
      (13)役員の報酬の額又その規程
      (14)合併、事業の全部または一部の譲渡
      (15)解散及び残余財産の処分
      (16)その他法令又はこの定款で定められた事項
      (17)その他重要と認めた事項
 
(開催)
第30条 定時総会は年1回、毎年2月に開催する。
   2 臨時総会は、次の各号の一に当該する場合に開催する。
      (1)理事会が必要と認めたとき
      (2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき
 
(招集)
第31条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
   2 理事長は前条第2項第2号の規定により請求があったときは、その日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
   3 総会を招集する場合には、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員は議決権を行使することができることとする。
   4 理事長は前条第2項第2号の場合には請求のあった日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 
(議長)
第32条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
 
(定足数)
第33条  総会は、正会員の現在員数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。ただし、休会中の会員は第8条1項の権利を有するが、現在数及び定足数には算入しない。
 
第34条 総会の議事は法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除く、出席した総正会員の有する議決権数の過半数の同意でこれを決する。
 
(書面による議決権の行使等)
第35条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は法令の定められたところにより他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
 
(議決権)
第36条 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
 
(議事録)
第37条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議事録には、議長、理事長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
 
(総会規則)
第38条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。
 
 
第5章 理事会
(構成)
第39条 本会に理事会を置く
   2 理事会はすべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第40条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
      (1)総会の議決した事項の執行に関すること
      (2)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
      (3)規程及び細則の規定、並びに変更及び廃止に関する事項
      (4)理事の職務の執行の監督
      (5)理事長の選定及び解職。ただし、理事長選定にあたっては、理事会で選任した理事長選挙管理委員会で選任した理事長候補者を理事会にて承認し、総会の決議により理事長候補者を当該候補者として決定する。
      (6)全各号に定めるもののほか本会の事務執行の決定
   2 理事会は次に揚げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
      (1)重要な財産の処分及び譲り受け
 
(種類及び開催)
第41条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
   2 通常理事会は原則毎月1回開催する。
   3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
      (1)理事長が必要と認めたとき
      (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
      (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
      (4)第21条第1項第7号の規定により、監事から理事会の招集の請求があったとき、又は同条第1項第8号規定より、監事が招集したとき。
      (5)理事長が欠け又は理事長に事故があり、各理事が理事会を招集したとき。
 
(招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号、第4号後段及び第5号による場合を除く。
   2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の7日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
   4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 
(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 
(定足数)
第44条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数以上の出席を持って成立する。
 
(議決)
第45条 理事会の議事は、本定款に定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって決する。
 
(決議の省略)
第46条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすこととする。ただし、監事が異議を述べた時は、その限りではない。
 
議事録)
第47条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、議長、理事長及び出席した理事の内から選任された議事録 署名人2名及び出席した監事は、これに署名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した全ての理事及び監事にこれに署名押印をしなければならない。
   2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
 
第6章 例会及び委員会等
(例会)
第48条 本会はその目的達成に必要な事項を調査し、研究し、又は実施するため例会を開催する。
また、事業年度内の例会の回数については総会にて決議によって決定する。
   2 例会の内容・運営・実施時期については、理事会の議決により定める。
 
(委員会)
第49条 本会はその目的達成に必要な事業を調査、研究しまたは実施するために委員会、特別委員会及び会議(以下「委員会等」という。)を設置する。
   2 委員長・副委員長は総会において選任及び解任される。
   3 委員会は、委員長、副委員長、幹事及び委員を持って構成する。
   4 正会員は、役員、直前理事長等、特別顧問を除き、原則として全員いずれかの委員会に所属しなければならない。
   5 委員会等の設置及び権限等は法90条第4項第4号の規定により理事会の決議により定める。
   6 委員会の議事録については、第53条を準用する。
 
 
第7章 基金
(基金の拠出)
第50条 本会は、会員全員又は第三者に対し、法第131条に規定する基金の拠出を求めることができることとする。
 
(基金の募集等)
第51条 基金の募集、割当て、振込みなどの手続き、基金の管理及び基金の返還などの取扱いについては、別に定める会計規定によることとする。
 
第52条 基金は、拠出者との契約で定まる日まで返還しないこととする。
 
(基金の返還手続き)
第53条 基金の返還は、法第141に基づき、定時総会の決議を持って行うこととする。
   2 前条の基金の返還の手続きについては理事会の決議により定めることとする。
 
(代替基金の積立)
第54条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てることとし、その代替基金については取り崩しを行わないこととする。
 
 
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第55条 本会の資産は、次に揚げるものを持って構成する。
      (1)設立当初の財産目録に記載された財産
      (2)入会金収入
      (3)会費収入
      (4)寄附金品
      (5)資産から生じる収入
      (6)事業に伴う収入
      (7)その他の収入
 
(資産の管理)
第56条 本会の資産の管理・運用は理事長又は理事長が指名した財務担当理事が行うものとし、その方法は、別に定める会計規定によるものとする。
 
(経費の支弁)
第57条 本会の経費は資産をもって支弁する。
 
(事業計画及び収支予算)
第58条 本会の事業計画、収支予算については理事長が作成し理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   2 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については理事長が作成し理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   3 第1項及び第2項の事業計画書及び収支予算書等については毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
   4 第1項及び第2項の書類については、主たる事務所に、当会事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第59条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
      (1)事業報告
      (2)事業報告の附属明細書
      (3)貸借対照表
      (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
      (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
      (6)財産目録
   2 前項の計算書類等について毎事業年度の経過後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
   3 本会は、法令の定めるところより、第1項の定時総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
   4 第1項の提出書類には、前事業年度末の会員名簿及び会員移動状況報告書を添付しなければならない。
 
(長期借入金及び重要な財産の処分または譲り受け)
第60条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借借入金を除き、総会において正会員の決議権4分の3以上の議決を得なければならない。
   2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行なうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
 
社会貢献事業積立資産)
第61条 第5条の事業うち、下記に揚げる社会貢献事業および活動等に対する資金の支出に備える目的で、社会貢献事業積立資産を積み立てることが出来る。細目は個別に定める規程による。
      (1)国内、国外における突発的な災害、飢饉、戦争等、人道的見地からこれに即時対応するためにひつようとされる援助事業及び活動
      (2)地球環境問題等、社会的見地から必要とされる援助事業及び活動
      (3)その活動が社会的に貢献していると認められる個人及び団体に対して行う援助事業及び活動
 
(弔慰金贈与引当資産)
第62条 特別会員の死亡者に対し、弔慰金等を贈る費用に備える目的で弔慰金贈与引当資産を積み立てることが出来る。細目は個別に定める規程による。
 
(公益目的取得財産残額の算定)
第63条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第67条第1項11号の書類に記載するものとする。
 
(会計原則)
第64条 本会の会計は公益法人の会計の基準その他の公益法人の慣行をしん酌しなければならない。
 
(事業年度)
第65条 この法人の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
 
 
第9章 管理
(事務局)
第66条 本会の事業を処理するため、事務局を置く。
   2 事務局には所要の職員を置くことができる。
   3 重要な使用人(事務局長)を置く場合は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
   4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
 
(備付け帳簿及び書類)
第67条 定款、会員名簿を主たる事務局に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
   2 次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供することとする。
      (1)事業報告書
      (2)事業報告の附属証明書
      (3)貸借対照表
      (4)損益計算表(正味財産増減計算書)
      (5)損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
      (6)財産目録
      (7)監査報告
      (8)理事、監事の名簿
      (9)役員の報酬規定
      (10)事業計画書及び収支予算書
      (11)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
      (12)認定、認可等及び登記に関する書類
      (13)その他法令で定める帳簿及び書類
   3 定款に関する理事会及び総会の議事に関する書類を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
 
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第68条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料を積極的に公開するものとする。
   2 その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
 
(個人情報の保護)
第69条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
   2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
 
(公告)
第70条 本会の公告[貸借対照表・損益計算表(正味財産増減計算書)等]は電子公告による。
   2 やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 
 
第11章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第71条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数により、変更することができる。
 
(合併)
第72条 本会は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権3分の2以上に当たる多数により、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
 
(解散)
第73条 本会は法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決の3分の2以上に当たる多数により、解散することができる。
 
(公益目的取得財産残額の贈与)
第74条 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ケ月以内に、総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(残余財産の処分)
第75条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(清算人)
第76条 本会の解散に際しては、解散の日を含む年度の理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。
 
(解散後の会費の徴収)
第77条 本会は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる
 
 
第12章 補則
(委任)
第78条 この定款の実施に関して必要な事項は、次の各号に定める。
      (1)本会の組織、構成及び運営に関する重要な事項については、総会の議決を得て、規則にこれを定める。
      (2)前号以外の事項及び規則の施行に必要な事項については、理事会の議決を得て、規程にこれを定める。
      (3)前二号に規定する以外の事項であって定款、規則及び規程の実施に関する事項については、理事会の定めるところにより、細則にこれを定める。
 
附則
1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法の解散の登記と、公益法人の設立を行ったときは、第72条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(理事長)は、三ツ木 秀章 とする。
4 この法人の最初の業務執行理事(副理事長及び専務理事)は、嵐 祐子、小川 陽一、齋藤 喜兆、高橋 裕二 及び 堀 善一とする。